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遺品整理で処分してはいけないものとは?誤って捨てないための対策も紹介

「何を残して、何を処分すればいいのかわからない」という悩みが、遺品整理を進められない理由になることがあります。現金や預金通帳などを処分してはいけないのは当然ですが、それ以外にも、相続手続きや亡くなった後の手続きに必要な書類や物はたくさんあります。

そこで本記事では、遺品整理を進める方に向けて、絶対に捨ててはいけないものと、それらを誤って捨てないための対策を解説します。

遺品整理で処分してはいけないもの18選

遺品整理で絶対に処分してはいけないものは、以下の18種です。

相続に関係するもの

  • 遺言書
  • エンディングノート

遺言書やエンディングノートは、故人の意思を伝えるための重要な書類です。特に遺言書は法的拘束力があるため、紛失してしまうと相続問題の原因となりかねません。

遺言書は「公正証書遺言」または「自筆証書遺言」として残されるのが一般的です。公正証書遺言の原本は公証役場で保管されますが、自筆証書遺言は自宅やその他の任意の場所に保管されている場合もあれば、法務局で保管されている場合もあります。できれば事前に保管場所を確認しておくべきですが、場所がわからない場合は整理中に誤って捨ててしまわないよう注意が必要です。なお、遺言書やエンディングノートが遺されていない場合もあります。

契約・支払い関係の書類

  • 不動産売買契約書や賃貸借契約書など住まいに関する契約書
  • 保険の契約書
  • 実印・銀行印・印鑑登録カード
  • 支払い通知書・納税通知書

故人が締結した契約書類は、捨てずに保管しておくべきです。自宅などの不動産取得時の請負契約書や売買契約書を紛失すると、取得時の金額がわからず、売却時に税金が増える可能性があります。また、保険の契約書は、保険金を申請する際に保険会社の連絡先や担当者を確認するために必要になる場合があります。

契約関連書類に押印した実印や銀行口座開設時の銀行印などの印鑑は、戸籍謄本の取得や口座凍結の解除に必要です。

税金やライフラインの支払い通知書も保管しておきましょう。故人が未払いの場合、相続人に支払い義務が移ることになります。

故人の身分を証明するもの

  • 身分証明書
  • 健康保険証
  • パスポート
  • マイナンバーカード
  • 年金証書

健康保険証やパスポートは、返納しなければならない義務があります。運転免許証やマイナンバーカードは返納の義務はありませんが、相続手続きで本人確認書類が必要になるため、保管しておくことが重要です。

年金を受給していた方が亡くなった場合、受給権者死亡届を提出する必要があります。この手続きには年金証書が必要となるため、処分せずに保管しておきましょう。

高価・価値があるもの

  • 現金・預金通帳・カード
  • 宝石・美術品・骨董品・ブランド品
  • 有価証券・保険証券

現金や預金通帳、カードを捨ててはいけないのは当然ですが、宝石類や美術品なども価値があるため、処分しないようにしましょう。また、株式、債券、手形、小切手などの有価証券も捨てないように注意が必要です。これらの有価証券はそれ自体に価値があり、相続財産となります。保険証券は生命保険の受け取りに必要となるため、必ず保管しておきましょう。

借りもの

  • レンタルCD・DVD
  • リース機器

借りているものは、当然返却する必要があります。レンタルCDなどはわかりやすいですが、Wi-Fiルーターやウォーターサーバーなどの機器にもリース品が含まれている可能性があるため、注意が必要です。

その他

  • 思い出の品
  • デジタル遺品

故人の写真や大切にしていたものは、一度捨ててしまうと二度と戻ってきません。自分には不要なものであっても、他の家族や相続人にとって大切なものである可能性があるため、慎重に判断しましょう。

また、スマートフォンやパソコンなどのデジタル製品には、暗証番号など相続資産に関連する情報が含まれていることがあります。個人情報の漏洩を防ぐためにも、これらのデジタル遺品をそのまま処分するのは危険です。処分する前にデータのバックアップを取り、確実にデータを消去してから処分するようにしましょう。

捨ててはいけないものを誤って処分しない方法

遺品整理では、紙切れ一枚や小さなものなど捨ててはいけないものが含まれることがあります。これらを誤って処分しないために、次の点に注意しましょう。

遺言やエンディングノートを確認してから整理する

遺言書やエンディングノートが遺されている場合、遺品整理の前に必ず確認しましょう。遺言書には、財産目録や資産の引き継ぎに関する詳細が記されている可能性があります。また、エンディングノートには、資産価値がなくても大切に引き継ぎたいものの一覧や所在が記されている場合があります。

整理する人・指揮を取る人を決めておく

遺品整理を複数の人が行う場合、好きな時に好きな場所を整理すると、捨ててはいけないものを誤って処分する可能性があります。一方で、整理を一人に任せると負担が大きくなります。

効率よく、かつ誤処分を避けるためには、遺品整理の指揮を取る人を決めることをおすすめします。指揮を取る人が、捨ててはいけないものを認識しながら他の人に指示し、分担して整理を進めることで、スムーズかつ確実に進められます。

遺品整理業者に依頼する

誤処分を避けるために、プロの遺品整理業者に依頼するのも一つの方法です。遺品整理業者は、不用品の搬出入だけでなく、遺品の分別・仕分けのプロでもあります。一般的な不用品回収業者には判断が難しい価値のあるものや重要なものを見分けることができるため、誤処分を避けながら効率的に作業を進められます。

ただし、遺品整理業者には法的に必要な免許がありません。近年、超高齢化社会の影響で遺品整理業者が増加しており、中には悪質な業者もいます。遺品整理業者を選ぶ際には、不用品の収集や運搬に必要な「一般廃棄物収集運搬業」の許可を持ち、遺品整理に対応している業者を選びましょう。また、「古物商許可証」を持つ業者なら、整理・処分・買取を一括で行うことができ、より便利です。

遺品整理で残すものが多い場合の対策

必要なものを誤って処分しないようにすると、残すものが多くなることがあります。また、必需品ではないけれど、思い出の写真や故人が大切にしていた物は簡単に捨てられません。遺品整理で残すものが多くなりそうな場合、次のポイントを意識しましょう。

残すものの基準を設定する

遺品整理で残すものが増えそうな場合は、事前に残すものの基準を決めておくことが重要です。例えば、「故人との思い出が詰まったものは一旦残しておく」と決めておけば、作業中に手が止まったり、判断に悩んだりすることが少なくなります。

「保留箱」を用意する

どうしても判断に迷うものがある場合、「保留箱」を用意するのがおすすめです。処分に迷うものは一旦保留箱に入れておき、後日、家族や相続人で分け方や処分方法を検討すると良いでしょう。

引き継ぐ人を決める

残すものが多いと、保管場所にも悩むことになります。故人宅にそのまま置いておける場合は良いですが、賃貸契約の解約や物件の売却を予定している場合は、別の場所に移さなければなりません。残すものについては、引き継ぐ人をあらかじめ決めておきましょう。

相続人や家族が集まる四十九日法要や一周忌などの機会までに遺品整理を済ませたり、大方の目処をつけておいたりすることで、整理後に残置物が残ることを避けられます。

遺品整理は福岡片付け隊にお任せください

福岡県で遺品整理を検討されている方は、ぜひ福岡片付け隊をご利用ください。

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福岡片付け隊は、福岡県から正式に許可を得た業者です。依頼者様の気持ちに寄り添いながらお荷物を整理し、法律に基づき適正に粗大ゴミや不用品を回収・処分しておりますので、安心してお任せいただけます。

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福岡片付け隊は「古物商許可証」も取得しております。状態の良いものや価値のあるものがあれば、買い取らせていただける可能性があります。専門のスタッフが査定し、適正価格で買い取りさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

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福岡片付け隊では、ハウスクリーニングも承っております。「すっきりと気持ちよい住まいにしたい」「綺麗にして高く売却したい」とお考えの方は、プロによる清掃もご検討ください。清掃に特化した専門のスタッフが対応させていただきます。

まとめ

遺品整理で必要なものを誤って捨ててしまうと、相続手続きが円滑に進められなかったり、相続人の間でトラブルが生じたりする可能性があります。遺言書やエンディングノートを確認し、捨ててはいけないものを把握したうえで、計画的に遺品整理を進めましょう。

「何から始めればいいのかわからない」「早く遺品整理を終えたい」という方は、お気軽に福岡片付け隊をご利用ください。

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