事業所から出るゴミの処分は、自治体によって取り扱いが異なります。今回は、福岡で事業系のゴミとして処分可能な種類について説明します。各種類のゴミを適切に分類し、社会や環境への影響を最小限に抑えるよう注意しましょう。
一般的に「廃棄物」とは、行政用語で用いられるゴミのことを指します。この廃棄物は、主に家庭から出る「家庭系廃棄物」と事業所(オフィス、工場、飲食店、宿泊施設等)から出る「事業系廃棄物」の二つに分類されます。ここでは、「事業系廃棄物」、別名「事業ごみ」に焦点を当てています。事業系廃棄物は、「事業系一般廃棄物」と「事業系産業廃棄物」にさらに細分化されます。
「事業系一般廃棄物」とは、事業所から発生する一般的なゴミのことを指し、家庭ゴミと似たような生ごみや書類ゴミであっても、事業所から出た場合はこのカテゴリーに含まれます。一方「事業系産業廃棄物」とは、法律で定められた20種類の特定の材質を持つ廃棄物で、解体現場や建築業で出るコンクリートの破片や建材の廃材、製造過程で出る廃油や汚泥、金属くず、ガラスくずなどがこれに該当します。
例えば、繊維工場や縫製工場などで大量に発生する毛布や布地、衣類などの繊維廃棄物は、家庭で出るものと同様でも、事業系一般廃棄物として処理する必要があります。また、たとえ少量であっても、作業服など事業所から出たゴミは事業系廃棄物に該当します。一般家庭で「生ごみ」とされる残飯やお茶殻も、事業所から出れば「動植物性残渣」として分類される事業系一般廃棄物になります。ただし、食品関連事業所からの食品廃棄物は「食品リサイクル法」に基づいて処分する必要があります。
紙くずや郵便物、リサイクルに適さない紙製品、木くず、木製の机やイス、タンスなどの家具は、一般家庭と異なり、事業系廃棄物として一括して扱われます。リサイクル可能な紙製品は別途分類し、リサイクル業者への回収を依頼しましょう。
事業系一般廃棄物を適切に処分するには、一般廃棄物収集運搬業の許可を持つ業者に委託することが必要です。使用するゴミ袋は市販の透明なものに限られ、色付きの袋や段ボール、自治体指定の燃やすごみ用袋は使用できません。
産業廃棄物は、廃棄物処理法により20種類に分類されています。爆発性や毒性を持つ廃棄物は「特別管理産業廃棄物」として扱われ、廃ポリ塩化ビフェニル(PCB)や廃石綿、ばい塵などは「特定有害産業廃棄物」として分類されます。
事業系一般廃棄物は、通常、各市町村が最終的な処分責任を負いますが、産業廃棄物は発生源となる事業所が処分責任を持ちます。産業廃棄物は一般廃棄物の処理施設では取り扱えず、専門の処理業者に委託する必要があります。この処理業者は、自治体の認可が必要であり、事業所は処理業者に廃棄物を委託した後も、その業者がどのように廃棄物を運搬し処理するかを把握する義務があります。運搬・処理業者と契約し、マニフェストという管理票の交付が必要です。
一方、事業系一般廃棄物や産業廃棄物の処理を請け負うことができる不用品回収業者も存在します。これらの業者は一般の事業所から出るゴミの大部分を回収でき、不要になった機器や道具などの不用品の回収にも対応します。量やサイズに関わらず回収が可能なため、事業ゴミの処分に困っている場合や、大量のゴミの対処に手を焼いている場合は、相談をお勧めします。
私たち福岡片付け隊では事業系ゴミの不用品回収に対応しております。企業や店舗などの法人のお客様向けの不用品回収においても多くの実績がありますので、事業系ゴミの処分方法でお悩みの方はぜひ私たちにお任せください。